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教育訓練給付金でお得にスキルアップ!種類や支給条件、手続き方法を解説

現在の日本は人生100年時代と言われ、義務ではないものの65歳まで働けるようになり、さらに多くの会社で年功序列型から能力主義に変化する中で私たち企業戦士サラリーマンも時代に合わせてスキルや資格を習得してアップグレードしていく必要があります。

しかし、資格取得を取得しようとしても初期投資が必要なものが少なくなく、諦めてしまった方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、単身赴任中のスキルアップに利用しなければ絶対に損をする教育訓練給付金制度についてご紹介します。

●教育訓練給付金制度とは

厚生労働省のHPでは以下のように説明されています。

働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるもの

つまり、やる気のある人はスキルアップに掛かったお金の一部を国が負担しますよという大変魅力的な制度です。

教育訓練制度では厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講することができます。
内容やスキルのレベルによって「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つのコースに分けられており、対象となる講座はすべて合わせると約16,000講座あります。

一般教育訓練

「一般教育訓練」は、短い期間で取得できる資格が多く、受講料も比較的に安いのが特徴です。

簿記や語学系の資格など事務仕事で使えそうな資格から危険物取扱者など現場で使える資格と選択肢が豊富にあります。
給付額は受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。

とりあえずなにか資格を短期間でとりたいという方におすすめです。

特定一般教育訓練

次に「特定一般教育訓練」は一般教育訓練と比較しより主に税理士やフォークリフトの運転資格等の業務独占資格取得や名称独占資格を目指すことができるコースになっています。
給付額は受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。

参考

業務独占資格・・・資格を持っている人だけが、独占的にその仕事を行うことができます。例. 医師、看護師、診療放射線技師など

名称独占資格・・・資格を持っている人だけが、その名称を名乗ることができる資格です。まぎらわしい名称を用いることも禁止されています。

例.栄養士、保育士、保健師、作業療法士

専門実践教育訓

最後に、「専門実践教育訓」は、業務独占資格や名称独占資格に加えMBAやプログラミングなど専門性が高く、難易度も高いですが学ぶことでキャリアアップに結び付く講座を選ぶことができます。

教育訓練給付金の給付額は受講費用の最大50%が給付されます。長期間受講をしなければならない講座については年間40万上限で最長3年支給されます。

さらに、資格取得等をして教育訓練終了後1年以内に就職した場合受講料の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

但し、受講期間が年単位のものが多く、通学が必要なものが多いので日中お仕事をされている方は難しいかもしれません。

 

具体的にどんな講座を受講できるのかは厚生労働省のHPから検索することが出来ます。

受講資格

多くの人がこの制度を使うことが出来ますが、取得できる資格や利用できる人にいくつか条件がありますので、解説していきます。

まず教育訓練給付金制度を利用するためには雇用保険の被保険者になっていることが条件になります。

次に初回利用かどうか、また受講するコースによっても異なるため確認が必要です。

●はじめて利用する場合
・「一般教育訓練給付」「特定一般給金」では1年以上、「専門実践教育訓練給付」では2年以上雇用保険に加入していること

2回目以降の場合
・前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上であること
仕事を辞めて1年以内(妊娠、出産、育児、疾病などで教育訓練を受講できなかった場合は20年以内)の人も対象となります。

●申し込みから支給までの流れ

step
受給資格確認(特定一般教育訓練、専門実践教育訓練のみ)

受講したい講座が特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の場合、受講開始日1か月までに受講資格確認が必須となります。

・事前にジョブカードを作成しておく

・訓練前キャリアコンサルティングを受けジョブカードを完成させる。

・ハローワークにて受給確認資格確認の手続きを行う。(受講開始の1か月前まで)

受講資格確認が完了後に発行される書類が給付金申請の際の必要書類になるため受講前に必ず受講資格確認を行いましょう。

 

step
受講~受講修了

受講したい講座を開催している施設に直接申し込みをして、受講をします。

申し込みの際、教育訓練給付金制度を利用する項目があれば忘れずチェックしましょう。

もし、どこにもチェック項目がなければ受講先に教育訓練給付金制度を利用する際の申し込み方法について必ず確認をしておきましょう。

受講料については申し込みの際全額支払います。

 

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2
給付金申請

教育訓練が修了したら教育訓練施設から「教育訓練修了証明書」が発行されれるので必用書類と合わせてハローワークへ提出します。

専門実践教育訓練については長期に及ぶものも多いため、受講修了後だけでなく教育訓練開始から6カ月ごとに支給申請が可能です。

 

step
3
追加給付の申請(専門実践教育訓練のみ)

専門実践教育訓練のみですが教育訓練が修了してから1年以内に資格等を取得し、一般被保険者として雇用された場合、さらに20%に相当する額が追加して支給されます。

仕事を辞めずに受講をされた方はすでに一般被保険者としての条件を満たしていますので資格等を取得してから1か月以内に早く申請をしましょう。

 

●注意点

私が教育訓練制度を調べていくなかで疑問に思ったことをQA形式でまとめました。

・途中で受講を辞めた場合、給付金は支給されない?

どんな理由であっても途中で受講の中止をした場合は、支給対象にはなりません。

また、この制度の目的が能力開発による雇用の安定と就職の促進となっているため成績が一定以上ない場合も支給されなくなってしまいます。

・回数制限や年齢制限がある?


教育訓練給付金の条件を満たしていれば何回でも利用できますし年齢制限もありません。

但し、一度教育訓練給付金の支給を受けた場合、次回の教育訓練まで3年待たなければならなりません。

この制度を1回だけでなく継続して利用していこうと考えている方は受講する講座選びに注意が必要です。

・受講料は分割払いでも教育訓練給付制度の支給対象になるのか


支給対象になりますが、分割手数料は給付金制度の対象外になるため自己負担になります。

受講終了までに支払いが終わっている分のみが給付金の支給対象になるので分割回数を受講期間より長くしてしまうと受講終了後に支払った金額は対象外になるので注意が必要です。

またそれ以外にも給付対象外となる例として

・教育訓練給付金が支給されない場合があるのか
・教育訓練給付金として支給される金額が4000円以下の場合
・教育訓練を完全に終えていない、一定以上の成績を収めていない
・公務員として就職した場合(追加給付の対象外)

などが挙げられます。

●教育訓練給付金制度は絶対利用すべき良制度!!

この記事では国が実施している教育訓練給付金制度について説明しました。
最後にこの記事で解説した内容を簡単にまとめますと

・資格や知識を得るのに必要なお金の一部を国が負担してくれる(最大70%)
・3つのコースに分けられていて約1600種類の講座から選ぶことが出来る
・利用条件は雇用保険の被保険者であること(期間に条件あり)

となり、これから新しい技能や資格を取得したいと考えている人にとってポケモンのふしぎなアメぐらい使わないと損な制度となっていますので、どんどん活用していきましょう!!

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